オートレース
・小型自動車競走の施行
小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。第三条の二項
・勝車投票券
二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。第十三条
・払戻金及び返還金の債権の時効
第十六条の規定による払戻金又は前条第五項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。第十九条
罰則
・第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第二項の規定に違反した者
二 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
・第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十四条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二 業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者
・第六十三条
二 第六十一条第一号の違反行為の相手方となつた者
三 第十四条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十四条各号に掲げる者以外の者であつて第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの
・第六十四条
第十三条又は第十四条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
まとめ
本記事では、公営競技を楽しむにあたって、注意しなければならない点をご紹介いたしました。
注意するべき点はどの公営競技にも共通して以下の4点です。
・指定市町村や施行者以外の者が投票券または類似するものを発売してはいけない。
・20歳未満の投票券の購入は禁止
・20歳未満の人に投票券を買ってあげたり譲ったりしてはいけない。
・払戻金が発生している投票券の有効期限は60日
上記の点以外にも注意するべき点はございますが、これらのルールを守って公営競技を楽しみましょう。
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