競馬・競艇(ボートレース)・競輪・オートレースなどの公営競技には、それぞれ法律があります。
本記事では、20歳から参加できる公営競技を楽しむにあたって、注意しなければならない点をご紹介いたします。
※2022年12月11日現在の情報となります。※
公営競技の法律
競馬(競馬法)
競輪(自転車競技法)
競艇(モーターボート競走法)
オートレース(小型自動車競走法)
競馬や競輪などは「公営競技」と呼ばれているため、公営競技全体の法律があると思っている方もいらっしゃると思いますが、上記の通り、各公営競技ごとに法律があります。
これはなぜかというと、各公営競技ごとに監督官庁が違うからです。
公営競技名 | 運営統括 | 監督官庁 |
競馬 | 日本中央競馬会(JRA) | 農林水産省 |
競輪 | 公益財団法人JKA | 経済産業省 |
競艇 | 一般財団法人日本モーターボート競走会 | 国土交通省 |
オートレース | 公益財団法人JKA | 経済産業省 |
では、各公営競技を私たちが楽しむにあたって注意する法律内容と、法律を違反した場合の罰則内容をご紹介いたします。
競馬
・競馬の施行
日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。第一条の二第六項
・払戻金、返還金
払戻金又は返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。第十一条
・脱法行為の禁止
何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。第二十七条
・勝馬投票券の購入等の制限
二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。第二十八条
罰則
・第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第一条の二第六項の規定に違反した者
二 第二十七条の規定に違反した者
三 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
・第三十一条
次の号に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
・第三十三条
次の号に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十九条の規定に違反した者
・第三十四条
第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。