オートレース

オートレースの「罰則」とは?事例ごとの規制日数まとめ

本記事では、オートレースの罰則について各事例ごとにご紹介いたします。

翌日出場出来るが、後日規制される罰則項目

規制日数:1日

・試走中他の選手を落車させた場合

・フライング(SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦を除く)

・出残り

・その他異常発走

・妨害行為(妨害の際に他の選手を落車させなかった場合)

・競走戒告を6回出場中2回した場合

・試走戒告を6回出場中2回した場合

・故障に起因する妨害

・故障完走(着順が変化した場合)

・オイル漏れ(他の選手を落車させたり、次のレースの発走を遅らせた場合)

・ゴール後妨害

規制日数:2日

・オイル漏れ(その競走が不成立になった場合)

翌日の出場を規制する項目

規制日数:1日

・後方スタート(優勝戦を除く)
※発走補助ラインに接地せず、かつ、発走合図が完了する前にスタートした場合。

・妨害行為(妨害の際に他の選手を落車させた場合)

・故障(2日間連続の故障)

翌日の出場を規制し、さらに後日規制される項目

規制日数:翌日及び後日1日

・フライングを9回出場中2回した場合

・妨害行為を6回出場中2回した場合

規制日数:翌日及び後日2日

・危険な走法(著しく危険な行為、同一レースにおける複数の妨害行為)

翌日以降も出場規制する項目

規制日数:次節※グレードレース等を除く

・SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦においてフライングした場合

・普通開催優勝戦において後方スタートした場合

規制日数:次節及び次々節※グレードレース等を除く

・SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦において後方スタートした場合

規制日数:その節及び次節

・タイムアップ(3着以内の場合)

規制日数:その節、次節及び次々節

・周回誤認

あっせん停止となる項目

規制日数:選手あっせん規制委員会において審議決定する。

・過去6ヵ月間に、妨害行為を6回行った者

・過去6ヵ月間に、フライングを5回行った者

・過去6ヵ月間に、後方スタートを3回行った者

まとめ

本記事ではオートレースの罰則について各事例ごとにご紹介しました

オートレースではフライングに関する罰則が多いが、翌日もしくは後日の出走停止はあるものの、一発失格はありません。その点では、フライングに対する罰則は、ボートレースと比較すると厳しくないです。(ボートレースは、フライングスタートした際、スタート事故として競走除外となる)

しかし、フライングや妨害行為などは選手にも危険が及ぶため、選手は罰則に抵触しないよう日々自分の走行スキルを磨いています。

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