競輪
・競輪の施行
総務大臣が指定する市町村(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。第一条の五項
・車券
二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。第九条
・払戻金及び返還金の債権の時効
第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。第十五条
罰則
・第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条第五項の規定に違反した者
二 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
・第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二 業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者
・第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第五十六条第一号の違反行為の相手方となつた者
三 第十条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第五十六条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十条各号に掲げる者以外の者であつて第五十六条第二号の違反行為の相手方となつたもの
・第五十九条
第九条又は第十条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
競艇
・競走の施行
施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。第二条の五項
・舟券の購入等の禁止
二 競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走
三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走。第十一条
二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。第十二条
・払戻金及び返還金の債権の時効
第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。第二十条
罰則
・第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第五項の規定に違反した者
二 競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
・第六十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二 業として舟券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から舟券の購入の委託を受けた者
・第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の規定に違反した者
二 第六十五条第一号の違反行為の相手方となつた者
三 第十一条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの
・第六十九条
第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。